被相続人の方が、よかれと思って相続人やそのお孫様などの名義で作成した預金通帳に資金を移動しているケースをよく見ます。これらの預金を「名義預金」と呼びます。名義預金は状況を確認させていただき、相続財産に加算するかどうかを検討させて頂きます。
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(国税庁 誤りやすい事例)