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[注意]家族名義の預金について

【相続税】その「名義預金」は誰のもの? 家族名義の口座が問題になった裁決事例

相続税の税務調査で最もよく問題になるものの一つに「名義預金(めいぎよきん)」があります。
これは、口座の名義は「妻」や「子」になっていても、そのお金の「本当の持ち主」は亡くなったご主人(被相続人)ではないか?と疑われる預金のことです。
もし「名義預金」と認定されると、その口座も亡くなった方の相続財産として、相続税の対象になってしまいます。
今回は、妻や子の名義の預金が相続財産と認定された、代表的な裁決事例(平成19年10月4日裁決)を簡単にご紹介します。
どんなケースだった?
ある方が亡くなり、相続税の申告が行われました。しかし、税務署は「妻名義」と「子名義」の預貯金や有価証券について、「これらは実質的に亡くなった被相続人の財産(名義預金)である」として、相続財産に含めるよう指摘しました。
これに対し、相続人(ご家族)は次のように反論しました。
 妻の主張:
   妻名義の預金は、結婚前から持っていたお金や、妻自身のパート収入、生活費を節約して貯めた「ヘソクリ」が元手(原資)になっている。
 一部は、夫から生前に贈与されたものだ。
  子の主張:
   子名義の預金は、子が働いていた頃、両親と暮らしていた時に家に入れていた生活費などが元手(原資)になっている。
審判所の判断は? → ほぼ「名義預金」と認定
国税不服審判所は、ご家族(請求人ら)の主張のほとんどを退け、それらの預貯金等は「被相続人の相続財産である」と認定しました。
なぜ、家族の主張は認められなかったのでしょうか?
審判所は、口座の「名義」ではなく、その「実態」を厳しくチェックしました。
認められなかった「理由」
 * 管理していたのは誰か?
   「郵便貯金メモ」などから、亡くなった被相続人(夫)が、妻や子の名義の郵便貯金などを管理しており、自由にお金を使える状態(処分権を有していた)であったと認められました。
 * お金の出所(原資)は誰か?
   多くの預金について、その元手(原資)は被相続人が出捐(しゅつえん=お金を出した)したものであり、管理も被相続人が行っていたと認められました。
  妻の「ヘソクリ」や「固有収入」は?
   審判所が調べたところ、妻自身の収入は、今回問題となった預金とは「別の預金口座」に入っていました。そのため、問題の預金の原資とはなり得ないと判断されました。
  子の「家に入れたお金」は?
   子が自分の収入を生活費として家に入れていた、という事実を認めるための「客観的な証拠」がないとされました。
  「贈与」は成立していたか?
   「贈与された」と主張する預金について、妻自身が「(夫から)贈与されたことはない」と答えていました。さらに、その預金の管理・運用も被相続人(夫)が行っていたため、贈与の事実は認められないと判断されました。
唯一認められたケース
ただし、審判所はすべての預金を名義預金としたわけではありません。
妻名義のある普通預金1口については、「原資が不明である上、口座開設時の印鑑届の筆跡が妻のものである」ことから、相続財産とは認められない、と判断しました。
まとめ:名義預金と判断される3つのポイント
この事例からわかるように、税務署や審判所は、単に「誰の名前か」ではなく、「誰が実質的にコントロールしていたか」で判断します。
 お金の出所(原資)は誰か?
 通帳や印鑑を管理し、お金を自由に動かせたのは誰か?
(贈与というなら)贈与契約書があり、贈与された側が自分で管理・運用していたか?
ご家族名義の口座でも、そのお金の出所がご主人で、管理もご主人が行っていた場合、それは「名義預金」として相続税の対象となる可能性が非常に高いです。
ご自身の財産管理について、今一度確認してみることをお勧めします。
相続税申告並びに税務調査においては現金預金の流れをつかむことが極めて重要です。ご心配な方は必ず税理士にご相談ください。