【税務判例】相続税評価額での売買は「みなし贈与」になる?家族間売買の重要判例を解説します。
親族間で不動産などを売買するとき、その「価格設定」は非常に重要です。
もし「安すぎる価格」で売買すると、税務署から「差額分を贈与した」とみなされ、贈与税がかかってしまう(みなし贈与)可能性があります。
では、「安すぎる」とは具体的にいくらなのでしょうか?
よく「相続税評価額」で売買すれば問題ないと言われますが、本当にそうでしょうか。
この点について、納税者が勝訴した重要な判決(東京地裁 平成19年8月23日)がありますので、ポイントを分かりやすくご紹介します。
法律のルール:「著しく低い価額」とは?
相続税法7条では、「著しく低い価額」で財産を譲り受けた場合、その財産の「時価(客観的な交換価値)」と「支払った対価」との差額は、贈与とみなす、と定められています。
この「著しく低い価額」にあたるかどうかが、税務署と納税者の間で争点となりました。
どんな事件だった?
納税者(原告): 親族から土地を「相続税評価額(財産評価基本通達による評価額)」と同じ金額で買い取りました。
税務署(被告): 「その金額は時価と比べて著しく低い。差額は贈与だ」として、贈与税の課税処分を行いました。
納税者の主張: 「相続税評価額で売買しているのだから、著しく低い価額にはあたらない」として、処分の取消を求めて裁判を起こしました。
裁判所の判断:納税者の勝訴!
結論から言うと、納税者が勝訴しました。
裁判所は、「相続税評価額と同水準、またはそれ以上の価額で譲渡した場合、原則として『著しく低い価額』には該当しない」という重要な判断を示しました。
裁判所がそう判断した「理由」
裁判所が注目したのは、相続税評価額(特に路線価)が「地価公示価格の80%」を目安に設定されている点です。
なぜ80%なのか?
裁判所は、地価公示価格の80%に設定されている理由の一つとして、「1年間で地価が変動する可能性(下落リスク)」を考慮している点を挙げました。
つまり、土地の価格が1年で20%近く下落することもあり得ると考えられていることを示している、としました。
であれば、相続税評価額(時価の80%水準)での売買が、ただちに「著しく低い価額」による譲渡とは言えない、と結論付けました。
また、裁判所は「租税回避の意図があったかどうか」は関係なく適用されるのが相続税法7条であるとし、税務署側の「実質的に贈与だ」「第三者間ではあり得ない取引だ」といった主張を退けました。
まとめ
この判決は、親族間などで不動産を売買する際に、「相続税評価額」を一つの目安として使うことの正当性を裏付けたものと言えます。
もちろん、「原則として」という留保がついているため、すべてのケースで絶対安全というわけではありませんが、相続税評価額が「著しく低い価額」にはあたらない、と判断された非常に重要な判例です。
もし、親族間や同族会社との間で不動産の売買などを検討する場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。