【税務リスク】社長から会社への「低利息」貸付は否認される? 裁決事例から学ぶ注意点
社長がご自身の会社(同族会社)に、「銀行の預金金利くらいでいいや」と低い利息で資金を貸し付けていないでしょうか。その行為は、税務調査で「否認」される重大なリスクをはらんでいます。
最近公表された裁決事例(令和6年5月15日裁決)で、まさにこの点が争われました。
どんな事例だったか?
* 取引: オーナー一族が同族会社に対し、合計81億円超を「大口定期預金の利率」という非常に低い利率で貸し付けました。
* 税務署の判断: 「利率が著しく低い」として、**所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)**を適用。
* 処分: 「適正な利率」で受け取るべき利息を再計算し、追加の税金を課しました。この判断は最終的に支持されました。
なぜ否認されたのか?
審判所は、この貸付が「経済的合理性を欠く」ものであり、「租税回避が主たる目的」であったと認定しました。
* 異常な取引条件:
81億円超もの大金を、無担保かつ弁済期限を定めずに貸し付けることは、第三者間の通常の取引ではあり得ないと判断されました。
* 異常な低利率:
設定した「預金金利」は、銀行が企業に貸し出す際の平均金利(貸出約定平均金利)と比べ、約100分の1から500分の1という低さでした。
* 明確な租税回避の目的:
この取引は、もともと保有していた社債の利子が税制改正で課税強化(総合課税化)されるのを避けるために行われたと推認されました。
最大のポイント:「適正な利率」の基準
この事例で最も重要なのは、「適正な利率」の基準です。
税務当局は、社長が受け取る「預金金利」ではなく、会社が銀行から「借りる」場合の利率、すなわち「国内銀行の貸出約定平均金利」を適正な利率として採用すべきだと判断しました。
結論
同族会社のオーナーと会社間の取引であっても、税務上は第三者間取引と同様の「経済的合理性」が求められます。「預金金利」を基準にした安易な利率設定は、将来的に大きな税務リスクとなり得ます。最近、預金金利が上昇してきましたので特に注意が必要だと思います。
自社の貸借関係に不安がある場合は、早めに税理士にご相談ください。