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営業権の評価

会社の相続や事業承継(贈与)の際、避けて通れないのが「取引相場のない株式(非上場株式)」の株価評価です。
非上場株式の評価は非常に複雑で、土地や建物といった「目に見える資産」だけでなく、会社の「目に見えない価値」も評価に含めなければなりません。
その代表格が、今回解説する**「営業権(のれん)」**です。
営業権の評価が必要なケースで、これを見落とすと株価を過小評価してしまう可能性があり、税務調査などで指摘されるリスクも伴います。

非上場株式の評価は必ず税理士にご相談ください。

営業権(のれん)とは?
営業権とは、簡単に言えば**「その会社が同業他社よりも多く稼げる“超過収益力”」**のことです。
例えば、同じ資本金で同じような事業を行っているA社とB社があっても、
 * A社:長年の信用、得意先との強固な関係、優れた技術力、ブランド力がある
 * B社:設立したばかりで、まだ得意先も信用もない
この場合、A社の方が将来的に多くの利益を生み出す可能性が高いと期待できます。この「目に見えない稼ぐ力」の差を、税法上「営業権」として金銭的に評価し、株価(純資産価額)にプラスするのです。

非上場株式の評価、特に純資産価額方式を採用する場合、この「営業権」の計算を漏らしてしまうと、株価を不当に低く評価してしまうことになりかねません。
自社の株式評価や事業承継、相続対策を検討される際は、この営業権の存在を念頭に置き、必ず税理士などの専門家にご相談ください。