· 

土砂災害特別警戒区域

相続税の土地評価:「土砂災害特別警戒区域」は減額できます!
相続した土地が、いわゆる「レッドゾーン」(土砂災害特別警戒区域)に指定されている場合、相続税の評価額を減額できる可能性があります。
この区域は、建物の建築に制限がかかるなど、土地の利用価値が著しく低いためです。この減額措置を「特別警戒区域補正」といいます。
1. 「イエローゾーン」は対象外
注意点として、この減額が適用されるのは「特別警戒区域」(レッドゾーン)のみです。「警戒区域」(イエローゾーン)に指定されているだけでは、この補正の対象にはなりません。
2. どうやって計算する?
減額の割合は、土地の総面積のうち、どれくらいの割合がレッドゾーンにかかっているかに応じて決まります。
路線価方式の場合、通常の計算で出した評価額に、国税庁が定める「特別警戒区域補正率」(例:0.9、0.8など)を掛けて評価額を下げることが可能です。

3. 【最重要】倍率地域は適用不可
この補正が使えるのは、原則として「路線価地域」の土地だけです。
「倍率地域」の土地は対象外となります。なぜなら、倍率方式の計算のもととなる固定資産税評価額の時点で、すでにこの減額要因が考慮されているためです。二重に減額することはできません。

まとめ
この補正は、相続税額に大きな影響を与える可能性があります。しかし、適用を忘れやすいポイントでもあります。
相続した土地がハザードマップなどでレッドゾーンにかかっていないか、また、路線価地域かどうかを必ず確認しましょう。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。