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宅地造成費について

相続税の土地評価、特に雑種地や市街地周辺の農地などを評価する際、「宅地造成費」を控除する計算は非常に重要です。
この宅地造成費は、国税局が毎年公表しており、その金額は変動しています。今回は、関東信越国税局(茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野)が定める宅地造成費について、平成20年(2008年)から令和7年(2025年)までの推移を解説します。
結論から言うと、宅地造成費はこの十数年で一貫して上昇しています。
背景には、建設作業員の人件費の高騰、資材価格の上昇、そして法規制や安全基準の強化によるコスト増が挙げられます。
具体例:栃木県の「平坦地」の場合
例えば、関東信越国税局管内である栃木県の「平坦地の宅地造成費(1㎡あたり)」を見てみると、その推移は明らかです。
 * 平成20年(2008年): 22,200円
 * 令和 7年(2025年): 31,400円
平成20年からの17年間で、約1.4倍に増加しています。他の県や、傾斜地(擁壁工事費など)についても、同様に上昇傾向が見られます。このようなところにも物価高の影響が出ていると言えます。
宅地造成費が上昇するということは、土地評価において控除できる金額が増えることを意味します。