注意しましょう!

相続税法第19条によれば、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与財産を相続税の計算上加算しなければなりません。

従って被相続人の銀行預金などは死亡日現在の残高証明書をもってその残高が相続財産となるとは限りません。

現金預金は相続税申告において最重要事項ですので、必ず税理士に相談することをおすすめします。

 

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁