生前に贈与した財産を相続財産と合算し、贈与者の相続税を納税する制度です。一度この制度を選択すると撤回できないため、暦年課税制度に戻れないので注意が必要です。
受贈者は、対象財産の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの期間中に、所定の相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。
小規模宅地等の特例は、被相続人の土地を相続又は遺贈により取得した場合に、適用される(他の要件あり)制度のため、相続時精算課税制度を利用して「贈与」された土地には適用できません。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁