上記のケース2の場合の注意点です。死亡保険金は受取人固有の財産(みなし相続財産)となり、相続税の課税対象となります。法定相続人が受け取った保険金は、法定相続人の数×500万円の非課税枠が定められていますが、孫は原則的には法定相続人には該当しないため、この非課税枠の適用はありません。
また、代襲相続でない孫が相続財産を取得した場合には、その相続税は2割加算されます。さらに相続財産を受け取っているため、生前贈与があった場合には、生前贈与加算も行わなければなりません。
このように単なる死亡保険金の受取人指定が色々と問題になるケースもあるため、事前に想定した上で契約内容を検討されることをお勧めします。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁