孫が受取人の死亡保険金が相続税の対象に?

死亡保険金は、被保険者・契約者・受取人が誰であるかにより、課税関係が異なります。

 受取人が孫になっていたため、当初の考えと違った結果になることもありますので加入前に慎重に検討することをおすすめします。

 

 


ケース1

契約者:被相続人の子

被保険者:被相続人

受取人:被相続人の孫

*孫は養子縁組なし

孫が受け取った死亡保険金は契約者からの贈与となり、贈与税の対象

ケース2

契約者:被相続人

被保険者:被相続人

受取人:被相続人の孫

*孫は養子縁組なし

孫が受け取った死亡保険金は相続税の対象

ケース3

契約者:被相続人の孫

被保険者:被相続人

受取人:被相続人の孫

 

孫が受け取った死亡保険金は孫の所得税の対象


孫が受取人の死亡保険金の注意点

上記のケース2の場合の注意点です。死亡保険金は受取人固有の財産(みなし相続財産)となり、相続税の課税対象となります。法定相続人が受け取った保険金は、法定相続人の数×500万円の非課税枠が定められていますが、孫は原則的には法定相続人には該当しないため、この非課税枠の適用はありません。

また、代襲相続でない孫が相続財産を取得した場合には、その相続税は2割加算されます。さらに相続財産を受け取っているため、生前贈与があった場合には、生前贈与加算も行わなければなりません。

このように単なる死亡保険金の受取人指定が色々と問題になるケースもあるため、事前に想定した上で契約内容を検討されることをお勧めします。

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁